NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています3 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=6Nd5IZVLLcY
- まず前提として
- 今回の判決はあくまでTVを持っているがNHKと受信契約をせず、料金未払いの人に対する裁判
- TVを持っていて受信契約済みだが未払いの人については言及されてない
- TVを持ってない人については言及されてない。
NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html
- NHKサイトの記事だが中身は正しく書かれていると思う。
- 但しタイトルは誤解させようとしているようにみえる。
- 両者棄却という両者とも敗訴だったことをタイトルに持ってくるべき
>1つ目は、「放送法64条の規定が憲法に違反するかどうか」です。
>最高裁判所大法廷は、「受信料の仕組みは(略)立法の裁量の範囲内にある」と指摘しました。
>そのうえで「受信契約を結ぶことで支払い義務を生じさせるのは、(略)妥当な方法だ」として憲法に違反しないと判断しました。
- (契約の自由は憲法で保証されるが、他の自由との兼ね合いで)こういう法律が存在しても違憲ではない。ということと「受信契約の結果、支払い義務が生じるのは妥当」と言ってるだけで、強制的に受信契約が成立するとは言ってない。
- 強制的に契約が成立するのは裁判の判決が出たとき、というのが今回の判決結果
- 今回の判決で過去に未払いの分の20数万円の支払いを命じられたが、過去の受信料を無条件に支払う必要があるというわけではない。
- 今回のはあくまでNHKを見ているが受信契約をしてないという人に対し、「見てるなら受信契約しなきゃだめでしょ」ということで過去の損害賠償させられたということらしい。
- ただ、受信契約をしてから5年立つと時効なのに契約前が時効にならないというのは何か論理的におかしい感じがする。