国民生活センター

  • ますますエスカレートするマンションの悪質な勧誘 ―増加する「強引・強迫」「長時間」「夜間」勧誘―

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20101125_1.pdf

  • マンションの悪質な勧誘販売が増加! −恐怖を覚えるような強引、脅迫まがいの電話勧誘−

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20081009_1.html
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20081009_1.pdf

  • 悪質な訪問販売を『不退去罪と住居侵入罪』によって撃退しよう

http://blog.goo.ne.jp/jp280/e/5ba496d9cf737bf69e107c446a59a6e2

  6節。権利。

 法律『刑法』に『不退去罪』が有ることは、裏返して言うと、
訪問販売者を、自分の住む住居から、いつでも追い出す権利を持っている
ことに成る。
 帰ってもらう手段として、書類(売買契約書)にハンコを押すことは、『買う意思が有る』ことを示す証拠に成りやすい。
あとで販売会社や県庁消費者センターなどを駆けずり回る時間と労力を費やして、結局、買いたくない物を買うハメに成る可能性が有る。
 それよりも『不退去罪』を使って、帰らせることです。
『帰ってくれ』と言っても帰らない場合は、警察に110番して警官を呼ぶと良い。
  買う気が全然無い場合は、『いりません』『買いません』とハッキリ早目に言ったほうが、訪問販売者も、買う可能性の全然無い客のために、沢山の時間を無駄遣いさせないから親切に成る。
  『結構です』と言うことばは使わない。『買う』と言う意味にも『買わない』と言う意味にも取られて、争いの元になるから。